
会社設立
2026.7.7
会社設立後の届出リスト【税務署・年金事務所・自治体】完全チェック
川越・ふじみ野エリアの税理士事務所「ワタリエ会計事務所」です。会社設立の登記が終わると、ようやくひと区切りと言いたいところですが、実際には登記が完了した後にも、提出しなければならない届出が数多くあります。提出先は税務署だけでなく、都道府県・市区町村・年金事務所まで分かれており、なかには期限が数日というものもあります。
この記事では、会社設立後に必要な届出を提出先別のチェックリストにまとめ、期限・提出先・出し忘れたときのリスクまで整理します。「会社を作ったあと、何を・どこに・いつまでに出せばよいのか」を一通りつかみたい方に向けた内容です。
- この記事のポイント
- 会社設立後にやる届出は、何がある?
- 提出期限はいつ?設立後のスケジュールでひと目で確認
- 税務署への届出は何を出す?
- 法人設立届出書|会社ができたことを知らせる基本の届出
- 青色申告の承認申請書|節税メリットの土台になる届出
- 給与支払事務所等の開設届出書|役員報酬・給与を払うなら必須
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書|納付を年2回にまとめる
- 棚卸資産・減価償却資産の届出書|評価・償却方法を選びたい場合
- 税務署への提出方法は?
- 消費税の届出は必要?設立時に検討すること
- 都道府県・市区町村への届出は?(埼玉県の場合)
- 年金事務所への届出(社会保険)は?
- 人を雇ったときの労働保険の届出は?
- 届出を出し忘れると、どうなる?
- 会社設立後の届出チェックリスト
- まとめ
- よくある質問
- ひとり社長の会社でも社会保険には入る必要がありますか?
- 届出はすべて自分でできますか?
- 法人設立届出書はどこに出せばいいですか?
- 関連記事
- ご相談はワタリエ会計事務所へ
この記事のポイント
会社設立後の届出は「税務系」「社会保険系」「労働保険系」の3カテゴリに分かれます
税務署の法人設立届出書は設立から2ヶ月以内、社会保険は5日以内と、期限が短いものがあります
青色申告の承認申請書を出し忘れると、初年度から青色申告のメリット(欠損金の繰越など)が使えません
役員1人だけの会社でも、報酬を支払うなら社会保険の加入義務があります
従業員を雇わない場合、労働保険(労災保険・雇用保険)の届出は不要です
会社設立後にやる届出は、何がある?
会社設立後の届出は、大きく「税務系」「社会保険系」「労働保険系」の3カテゴリに分かれます。
税務系:税務署・都道府県・市区町村に、会社ができたことと税金の扱いを届け出る
社会保険系:年金事務所に、健康保険・厚生年金保険の加入を届け出る(役員1人でも必要)
労働保険系:労働基準監督署・ハローワークに、労災保険・雇用保険を届け出る(人を雇う場合のみ)
このうち税務系と社会保険系は、ほぼすべての会社が対象になります。労働保険系は「従業員を雇うかどうか」で要否が変わります。
なお、マイナポータルの「法人設立ワンストップサービス」を使うと、これらの設立後の届出をオンラインでまとめて申請することもできます。ただし利用にはマイナンバーカードが必要で、カードの認証や画面の操作に戸惑ったという利用者の声も少なくありません。いずれにせよ、まずは自社に必要な届出を把握していきましょう。
提出期限はいつ?設立後のスケジュールでひと目で確認
期限が短いものは社会保険の5日以内、税務署の法人設立届出書は2ヶ月以内です。すべての会社に共通する届出を、設立日を起点に期限の早い順で並べると次のとおりです。
期限(設立日が起点) | 届出 | 提出先 |
|---|---|---|
5日以内 | 社会保険 新規適用届・被保険者資格取得届 | 年金事務所 |
1ヶ月以内 | 法人の設立等報告書/給与支払事務所等の開設届出書 | 県税事務所/税務署 |
2ヶ月以内 | 法人設立届出書(市区町村へは30日以内など自治体ごとに異なる) | 税務署・市区町村 |
3ヶ月経過日と第1期末のいずれか早い日の前日まで | 青色申告の承認申請書 | 税務署 |
人を雇う場合は、これらに加えて「最初の雇用日」を起点とする届出があります。
期限(最初の雇用日が起点) | 届出 | 提出先 |
|---|---|---|
翌日から10日以内 | 労働保険 保険関係成立届/雇用保険適用事業所設置届 | 労働基準監督署/ハローワーク |
翌日から50日以内 | 労働保険概算保険料申告書 | 労働基準監督署 |
ここからは、提出先ごとに詳しく見ていきます。
税務署への届出は何を出す?
税務署へは、主に次の5つを提出します。会社の状況によって「必須」「推奨」「任意」に分かれ、なかでも法人設立届出書(必須)は設立日から2ヶ月以内が期限です。
届出書 | 区分 | 提出期限 | 添付書類 |
|---|---|---|---|
法人設立届出書 | 必須 | 設立日から2ヶ月以内 | 定款等の写し(登記事項証明書は2019年4月以降は不要) |
青色申告の承認申請書 | 推奨(実質ほぼ必須) | 設立後3ヶ月を経過した日と第1期末のいずれか早い日の前日まで | 不要 |
給与支払事務所等の開設届出書 | 条件付き必須 | ||
(役員報酬・給与の支払いがある場合) | 開設の日から1ヶ月以内 | 不要 | |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 任意(おすすめ) | 提出した翌月支払分から適用 | 不要 |
棚卸資産・減価償却資産の評価方法/償却方法の届出書 | 任意 | 確定申告書の提出期限まで | 不要 |
添付書類が必要なのは法人設立届出書(定款等の写し)だけで、ほかは原則として添付書類なしで提出できます。以下、届出書ごとに見ていきます。
法人設立届出書|会社ができたことを知らせる基本の届出
法人設立届出書は、会社が設立されたことを税務署に知らせる、いちばん基本の届出です。設立日から2ヶ月以内に提出します。
記載するのは、商号・所在地・代表者・事業年度・資本金・事業の目的・設立の形態などです。添付書類は定款等の写しのみで、以前必要だった登記事項証明書は2019年4月以降は不要になりました。個人事業からの法人成りの場合は、個人事業の廃業届とあわせて準備すると流れがスムーズです。
青色申告の承認申請書|節税メリットの土台になる届出
青色申告とは、一定の帳簿を備えて正しく記帳することを条件に、税制上の特典を受けられる申告制度のことです。法人が青色申告を選ぶには、この承認申請書を提出しておく必要があります。
期限は「設立後3ヶ月を経過した日」と「第1期の事業年度終了の日」のいずれか早い日の前日までです。設立から最初の決算までが3ヶ月に満たない短い事業年度の場合は、決算日が先に来るため期限も前倒しになります。
青色申告には、主に次のメリットがあります。
欠損金の繰越:赤字(欠損金)を最大10年間繰り越し、翌期以降の黒字と相殺できる
少額減価償却資産の特例:40万円未満の資産を一括で経費にできる(年間合計300万円まで。令和8年度税制改正で、2026年4月1日以降の取得分から30万円未満→40万円未満に引き上げ)
各種税額控除:賃上げ促進税制など、青色申告が前提の控除を使える
創業期は赤字になりやすく、欠損金の繰越が効くかどうかで初年度以降の税負担が変わります。出し忘れるとその期は白色申告となり、これらの特典が使えなくなります。設立直後の早い段階で提出しておくのが安心です。
給与支払事務所等の開設届出書|役員報酬・給与を払うなら必須
役員報酬や従業員の給与を支払う会社は、源泉徴収(給与から所得税を天引きし、会社が代わりに国へ納める仕組み)を行う義務があります。その前提として、給与の支払いを始めることを知らせるのがこの届出です。開設の日から1ヶ月以内に提出します。
役員1人だけの会社でも、役員報酬を支払うなら提出が必要です。設立とほぼ同時に役員報酬の支給が始まるケースが多いため、法人設立届出書とあわせて準備しておくと出し忘れを防げます。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書|納付を年2回にまとめる
源泉徴収した所得税は、原則として給与を支払った月の翌月10日までに毎月納付します。ただし給与の支給人員が常時10人未満であれば、この特例を提出することで、納付を年2回にまとめられます。
1〜6月分 → 7月10日まで
7〜12月分 → 翌年1月20日まで
任意の届出ですが、毎月の納付事務を年2回にまとめられるため、創業期の事務負担を大きく減らせます。ただし特例の対象になるのは、給与・退職金と、税理士・司法書士など一定の士業への報酬に限られます。デザイン料や原稿料など、それ以外の報酬から源泉徴収した所得税は、特例を受けていても原則どおり翌月10日までの納付です。また、適用されるのは提出した月の翌月の支払分からで、それ以前の月分は毎月納付になる点にも注意します。
棚卸資産・減価償却資産の届出書|評価・償却方法を選びたい場合
在庫(棚卸資産)の評価方法や、固定資産の減価償却の方法を、法定の方法以外から選びたい場合に提出します。提出しなければ法定の方法(減価償却資産は定率法など)が自動的に適用されるため、必須ではありません。提出する場合は、第1期の確定申告書の提出期限までに出せば足ります。
税務署への提出方法は?
税務署への届出は、窓口への持参のほか、郵送やe-Tax(国税電子申告・納税システム)でも提出できます。何をいつ提出したかは、後から確認したくなる場面があります。書面で出す場合は、提出用とは別に控えを保管しておきましょう。受付記録が受信通知としてデータで残るe-Taxでの提出が、控えの管理まで考えるとおすすめです。
消費税の届出は必要?設立時に検討すること
会社を設立しても、消費税の届出がすぐに必須になるとは限りません。資本金1,000万円未満で設立した会社は、原則として設立1期目・2期目は消費税の納税が免除される「免税事業者」になるためです。ただし、インボイス制度への対応や資本金の額によっては、設立のタイミングで提出を検討する届出があります。提出先はいずれも税務署です。
免税事業者とは、消費税の納税義務が免除される事業者のことです。新しく設立した会社は、消費税の課税・免税を判定する基準期間(前々事業年度)がないため、原則として設立から2期目までは免税事業者になります。
ただし、次のいずれかに当てはまる場合は、設立1期目から課税事業者(消費税の申告・納税を行う事業者)になります。
設立時の資本金(または出資金)が1,000万円以上である(消費税法上の「新設法人」に該当)
インボイス(適格請求書発行事業者)の登録を受けている
特定新規設立法人に該当する(課税売上高5億円超の会社などに50%超を支配されているケース)
設立時に検討する主な消費税の届出は、次のとおりです。
届出書 | どんなときに出す? | 提出期限の目安 |
|---|---|---|
適格請求書発行事業者の登録申請書 | インボイス(適格請求書)を発行したいとき | 設立事業年度の末日まで(設立日にさかのぼって登録される特例あり) |
消費税課税事業者選択届出書 | 免税事業者があえて課税事業者になりたいとき ※現在は提出するケースがほとんどありません(後述) | 設立事業年度の末日まで |
消費税簡易課税制度選択届出書 | 簡易課税(みなし仕入率で計算する方法)を選びたいとき | 設立1期目から適用する場合は、1期目の末日まで(2期目以降から適用する場合は、適用したい事業年度の開始日の前日まで) |
消費税の新設法人に該当する旨の届出書 | 資本金1,000万円以上で設立したとき | 該当することとなったら、すみやかに(法人設立届出書に記載すれば提出を省略可) |
まず出発点になるのは、インボイスを発行するかどうかです。登録を受けると、免税事業者であっても登録日から課税事業者になります。取引先がインボイス(仕入税額控除のための書類)を必要とするかどうか、課税事業者になることでどのくらいの負担が生じるかといった点を考えて判断します。なお、令和11年(2029年)9月30日までの日の属する課税期間中は、経過措置により、インボイス登録が目的であれば登録申請書を出すだけで課税事業者になれます。そのため、課税事業者選択届出書を実際に提出するケースは今ではほとんどなく、安易に提出すると不要な納税義務を背負うことにもなりかねません。
簡易課税やあえての課税事業者の選択には、一度選ぶと一定期間やめられない継続適用の縛りがあり、設備投資の予定や取引内容によって有利・不利が変わります。消費税はこうした要件がとにかく複雑で、どれを出すべきかは会社ごとの個別の事情に応じて変わります。迷う場合は期限に余裕をもって、一度私たちのような税理士に相談することをおすすめします。
都道府県・市区町村への届出は?(埼玉県の場合)
法人設立の届出は、税務署だけでなく都道府県と市区町村にも必要です。つまり提出先は「税務署・都道府県・市区町村」の3か所に分かれます。
このうち市区町村への届出は、事務所がある市区町村の1か所だけに提出します。複数の市役所に出す必要はありません。
埼玉県内に事務所を構える場合の提出先は、次のとおりです。様式は各機関の公式サイトからダウンロードできます。
提出先 | 届出書 | 提出期限 | 添付書類 | 様式ダウンロード |
|---|---|---|---|---|
埼玉県(県税事務所) | 法人の設立等報告書 | 事務所等を設置した日から1か月以内 | 定款の写し/履歴事項全部証明書(登記事項証明書、コピー可) | |
市区町村役所(市民税担当課) | ||||
※事務所がある市区町村の1か所 | 法人設立・異動届出書(名称は自治体により異なる) | 事業開始日から30日以内など(自治体により異なる) | 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)/定款の写し | 各市区町村の公式サイトを参照 |
さいたま市のような政令指定都市では取り扱いが異なる場合があります。提出先や期限は、事務所の所在地を管轄する県税事務所・市区町村の窓口で確認しておくのがおすすめです。
年金事務所への届出(社会保険)は?
社会保険(健康保険・厚生年金保険)は、法人であれば役員1人だけの会社でも、役員報酬を支払うなら加入が義務づけられています。設立後はすみやかに、事務所の所在地を管轄する年金事務所へ次の届出を提出します。なかでも新規適用届は事実発生から5日以内と、期限が短いものです。
ここでいう「事実発生」とは、会社が社会保険の適用事業所に該当した日のことです。報酬を支払う役員が1人でもいる法人は、設立の時点でこれに該当するため、実務上は会社設立(登記)の日が起点になります。
届出書 | 内容 | 提出期限 | 主な添付書類 |
|---|---|---|---|
健康保険・厚生年金保険 新規適用届 | 会社として社会保険に加入するための届出 | 事実発生(会社設立)から5日以内 | 法人の登記簿謄本(90日以内に発行された原本)/法人番号指定通知書の写し など |
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | 加入する人(役員・従業員)ごとの届出 | 事実発生から5日以内(新規適用届と同時に提出) | ― |
健康保険 被扶養者(異動)届 | 扶養する家族がいる場合の届出 | 事実発生から5日以内 | 続柄・収入を確認できる書類 など |
新規適用届は「会社として社会保険に加入します」という最初の届出で、加入する人ごとの資格取得届とあわせて提出します。「報酬が少額だから」というケースでも、報酬を支払う以上は加入が前提です。
なお、加入者の状況によって添付書類や記入方法は細かく変わります。具体的な様式は日本年金機構の案内で確認するか、社会保険の手続きを専門とする社会保険労務士に相談したほうがスムーズです。
人を雇ったときの労働保険の届出は?
従業員を1人でも雇うと、労災保険と雇用保険(あわせて労働保険)の手続きが必要になります。提出先は労働基準監督署とハローワークの2か所に分かれ、先に労働基準監督署で手続きをしてから、ハローワークへ進む流れです。
おおまかには、次の届出を提出します。期限はいずれも最初に従業員を雇った日を基準に決まります。
届出書 | 内容(提出先) | 提出期限 | 主な添付書類 |
|---|---|---|---|
労働保険 保険関係成立届 | 労災保険に加入するための届出(労働基準監督署) | 保険関係が成立した日(最初に従業員を雇った日)の翌日から10日以内 | 登記事項証明書/事業所の所在地が確認できる書類(賃貸借契約書・公共料金の領収書など) |
労働保険概算保険料申告書 | その年度分の保険料を概算で申告・納付(労働基準監督署) | 保険関係が成立した日の翌日から50日以内(成立届と同時提出も可) | ― |
雇用保険適用事業所設置届 | 事業所として雇用保険に加入するための届出(ハローワーク) | 設置の日の翌日から10日以内 | 登記事項証明書/受理済みの保険関係成立届の控え など |
雇用保険被保険者資格取得届 | 加入する従業員ごとの届出(ハローワーク) | 資格取得の事実があった日の翌月10日まで | 労働者名簿・出勤簿(タイムカード)・賃金台帳 など |
先に労働基準監督署なのは、雇用保険の手続きに労働基準監督署で発行される労働保険番号が必要になるためです。なお、労働保険・雇用保険の手続きの代行は社会保険労務士の業務です。雇用が決まったら早めに、管轄窓口の案内を確認するか社会保険労務士に相談するのが近道です。
届出を出し忘れると、どうなる?
届出の遅れがとくに響くのは、青色申告の承認申請書と消費税関係の届出です。
青色申告の承認申請書:期限を過ぎるとその期は白色申告となり、欠損金の繰越や各種特典が使えません。あとから提出しても過ぎた期の分は取り戻せない、いちばん取り返しのつかない届出です。必ず期限内に提出しましょう。
消費税関係の届出:簡易課税の選択をはじめ、期限を過ぎるとその事業年度には適用できず、あとからさかのぼって選び直すこともできません。納税額に直結するため、出し忘れの影響が大きい領域です。
それ以外の届出には、多少遅れても直ちにペナルティがないものもあります。ただし、放置すれば行政からの指導や調査につながる可能性もあります。法人として、いずれもきちんと提出しておきましょう。
会社設立後の届出チェックリスト
冒頭の全体像と同じく、「税務系」「社会保険系」「労働保険系」の3つに分けて整理しました。それぞれの期限は、ここまでの各表をご確認ください。
税務署・自治体(ほぼすべての会社)
[ ] 法人設立届出書(税務署)
[ ] 青色申告の承認申請書(税務署)
[ ] 給与支払事務所等の開設届出書(税務署)
[ ] 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(税務署・任意)
[ ] 法人の設立等報告書(都道府県・県税事務所)
[ ] 法人設立届出書(市区町村)
[ ] (必要に応じて)消費税の届出(インボイス登録申請書など/税務署)
年金事務所(役員1人でも必要)
[ ] 健康保険・厚生年金保険 新規適用届
[ ] 被保険者資格取得届
[ ] 被扶養者(異動)届(扶養家族がいる場合)
労働基準監督署・ハローワーク(人を雇う場合のみ)
[ ] 労働保険 保険関係成立届(労働基準監督署)
[ ] 労働保険概算保険料申告書(労働基準監督署)
[ ] 雇用保険適用事業所設置届(ハローワーク)
[ ] 雇用保険被保険者資格取得届(ハローワーク)
まとめ
会社設立後の届出は「税務系」「社会保険系」「労働保険系」の3カテゴリに分かれます。
税務署へは法人設立届出書など5種類。青色申告の承認申請書の出し忘れに注意します。
法人設立の届出は税務署・都道府県・市区町村の3か所に必要です。
社会保険は役員1人でも加入義務があり、新規適用届は5日以内が期限です。
労働保険は人を雇う場合のみ。労働基準監督署→ハローワークの順で手続きします。
よくある質問
ひとり社長の会社でも社会保険には入る必要がありますか?
はい。法人であれば、役員1人だけで従業員がいない場合でも、役員報酬を支払っていれば健康保険・厚生年金保険への加入が義務づけられています。新規適用届を設立から5日以内に提出します。なお、役員が完全に無報酬の場合は、加入の対象になりません。
届出はすべて自分でできますか?
ご自身でも提出できます。専門家に依頼する場合は、税務署・自治体への届出の代行は税理士、社会保険・労働保険の手続きの代行は社会保険労務士の業務です。期限が短いものもあるため、不安な場合は早めに相談すると安心です。
法人設立届出書はどこに出せばいいですか?
税務署・都道府県(県税事務所)・市区町村の3か所です。埼玉県では県へ「法人の設立等報告書」を1か月以内に提出し、あわせて市区町村にも届け出ます。
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ワタリエ会計事務所では、freee会社設立を使った法人設立のサポートから、税務署・自治体への届出、freeeを使った経理体制づくりまでお手伝いしています。社会保険・労働保険の手続きが必要な場合は、社会保険労務士のご紹介も可能です。
この記事を書いた人
ワタリエ会計事務所 公認会計士・税理士 五反田 航
川越・ふじみ野エリアの税理士事務所。会社設立後の届出からfreeeでの経理立ち上げまで、創業期のサポートをしています。
本記事は2026年7月時点の情報に基づきます。税制や手続きの最新情報は、国税庁・日本年金機構・各自治体等の公式サイトでご確認ください。








